出猟カレンダーとは?捕獲報告との違いをわかりやすく解説

HUNTING RECORD / 狩猟記録ガイド

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出猟カレンダーは、出猟日や目撃・捕獲の状況を残すための記録様式です。狩猟結果の報告に使われることもありますが、カレンダーの提出が全国一律で義務付けられているわけではありません。

最初に押さえたいこと

狩猟結果の報告は法定義務。
出猟カレンダーの提出要否・対象は、登録先の自治体で確認。

「出猟カレンダーが必要か」と「狩猟結果を報告する必要があるか」を分けると、手続きが整理できます。自治体の案内によっては、カレンダーが報告書の一部を兼ねます。

出猟カレンダーと捕獲報告は、何が違う?

出猟カレンダーは記録のための様式、捕獲報告は結果を行政に伝えることです。必ずしも別々の書類ではなく、自治体によっては同じ用紙で扱います。この記事の「捕獲報告」は、狩猟者登録に基づく狩猟結果の報告を指します。

記録様式と報告義務を分けて整理
比較する点出猟カレンダー狩猟結果の報告(捕獲報告)
役割出猟や目撃・捕獲の状況を日々記録する登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告する
主な内容出猟日、場所、目撃数・捕獲数など。猟法・地域により異なる捕獲等をした場所、鳥獣の種類別の員数など
提出の扱い自治体の当年度の案内で確認。対象種や対象者も異なる鳥獣保護管理法第66条による報告義務
書類の例自治体の調査票、登録証の報告欄と併用する用紙など狩猟者登録証の報告欄など。カレンダーを用いる場合もある

出猟カレンダーは個人用の予定表だけを意味するものではありません。自治体の調査に使われる様式では、捕獲できなかった活動も記録の対象になることがあります。

提出が必要かは、何を見ればわかる?

法律で定められているのは「狩猟結果の報告」

鳥獣保護管理法第66条は、狩猟者登録を受けた人に対し、登録の有効期間が満了した日から起算して30日を経過する日までに、その登録に係る狩猟の結果を報告するよう定めています。提出先は登録都道府県知事です。実際の窓口や取りまとめ方法は自治体の案内を確認してください。[1:法第66条]

施行規則では、捕獲等をした場所と鳥獣の種類別の員数について報告することとされています。報告欄の書き方や添付書類は、登録先の指定に合わせます。[2:施行規則第65条]

出猟カレンダーは、自治体ごとの案内を確認する

「必ず全員が提出する」「調査だから提出しなくてよい」と一律には判断できません。当年度の対象者・鳥獣・猟法と、提出を求められている書類を確認しましょう。秋田県のように、法第75条に基づく報告として出猟カレンダーの提出を求める自治体もあります。「カレンダー」という名称だけで任意の協力依頼とは判断できません。

神奈川県の例
令和8年度の案内では、登録証の裏面への記入に加え、ニホンジカの出猟カレンダー等について記入・報告方法を説明しています。[3:県の案内]
秋田県の例
令和8年度の案内では、大型獣の銃猟を目的とした出猟日について記載・提出を求め、大型獣を目的としない出猟日は作成・提出不要としています。[4:県の案内]

上記は2026年10月25日に確認した例です。他の地域にそのまま当てはめず、登録した都道府県の当年度の資料を確認してください。有害鳥獣捕獲などの許可捕獲の報告は別の手続きです。許可証と許可した機関の案内に従ってください。

報告に備えて、出猟の都度記録する

猟期の終わりに記憶だけでまとめるより、その日のうちに記録を残すと整理しやすくなります。最初に自治体の様式を見て、必要な項目を決めておきましょう。

  • 活動日と場所:都道府県、市町村、指定があればメッシュ番号など。
  • 猟法と対象鳥獣:銃猟・わな猟などの区分と、その日の対象。
  • 目撃数と捕獲数:混同せず分けて記録。求められる場合は捕獲ゼロも残す。
  • 様式固有の項目:わなの設置台数・日数など、登録先が指定する内容。
日々のメモの例(架空例・提出用の正式様式ではありません)
活動日場所・猟法鳥獣目撃数捕獲数
11月20日A県B市・銃猟ニホンジカ3頭0頭
11月23日A県B市・銃猟ニホンジカ2頭1頭

「出猟して捕獲ゼロ」と「一度も出猟していない」は違う状態です。空欄のままにせず、自治体の記入例に従って「0」「出猟なし」などを記載します。目撃数の数え方や場所の区分も、指定の説明を優先してください。

提出前は、この順番で確認

  1. 登録先の当年度資料を開く

    複数の都道府県に登録している場合は、それぞれの案内を確認。カレンダーの対象者・対象種・猟法を見ます。

  2. 書類と記入内容を照合する

    登録証の報告欄、カレンダー、添付書類のどこに何を書くか確認。捕獲ゼロ・未出猟の場合の扱いも確認します。

  3. 期限・窓口・提出方法を確認する

    登録の有効期間満了日を確認し、法定期限に間に合うよう準備。猟友会等が取りまとめる場合は、その受付締切にも注意します。

  4. 控えを残して提出する

    記入済み書類を写真やコピーで保管。不明な点は登録証を交付した窓口へ問い合わせます。

日々の活動は、狩りログに残しておく

報告時に「いつ・どこで・何を記録したか」をたどれるように、活動履歴をまとめておくと便利です。紙のメモに加え、スマートフォンで記録する方法もあります。

アプリへの記録と、自治体への提出は別の作業です。自治体の指定する出猟カレンダーの自動作成や、自動提出への対応を保証するものではありません。必要な項目を照合し、指定の様式・方法で報告してください。

よくある疑問

出猟カレンダーを出さなければ、報告は不要?

いいえ。カレンダーの提出要否とは別に、狩猟者登録に係る結果の報告義務があります。登録証の報告欄など、登録先の案内で報告方法を確認してください。

捕獲がゼロなら何もしなくてよい?

捕獲ゼロを理由に報告不要と判断しないでください。登録証の返納や結果の記入方法を確認し、カレンダーの対象であれば捕獲できなかった活動も案内に沿って記録します。

アプリの記録をそのまま提出できる?

提出できる形式は自治体によります。アプリの画面や出力だけで受理されるとは限りません。記録を確認しながら指定用紙へ転記するなど、提出先の指示に合わせてください。

参考資料・確認先

法令と自治体の公式案内をもとに整理しています。制度・様式が更新された場合は最新の案内を優先してください。

  1. e-Gov:鳥獣保護管理法(第65条・第66条)
  2. e-Gov:同法施行規則(第65条)
  3. 神奈川県:令和8年度狩猟者登録のご案内
  4. 秋田県:令和8年度に秋田県内で狩猟をされる皆さまへ
  5. 狩りログ:公式機能紹介・配布案内